渋谷ファッション&アート専門学校文化専門課程校友会 会則

 

第一章      総則

第1条 本会は、渋谷ファッション&アート専門学校文化専門課程校友会という。

第2条 本会は、渋谷ファッション&アート専門学校(住所:東京都渋谷区渋谷1丁目21番7号 以下「学校」という。)内に置く。

第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、会員と学校との関係を密接にし、会員の美術活動の向上と学校の発展に寄与することを目的とする。

第二章      事業

4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)   会員名簿の作成

(2)   会報の発行およびホームページの維持管理

(3)   研究会、講演会、美術展、研修旅行の開催

(4)   在学生への援助と協力

(5)   会員相互間の情報交換および親睦会の開催

(6)   その他、本会の目的を達成するために必要な事項

 

第三章      組織

第5条 本会は次の会員で組織する

(1)   文化専門課程の卒業生

(2)   文化専門課程の修了生

(3)   文化専門課程の在学生

(4)   武蔵野美術学園の修了生

(5)   常任幹事会で推薦された者

 

第6条 会員で不都合の行為があった者は、総会の決議により除名することが出来る。

 

第四章      役員

第7条 本会は次の役員を置く。

名誉会長     1名

会長       1名

副会長      3名以内

事務局長     1名

会計幹事     1名

常任幹事     10名以内

会計監査     2名

第8条 役員の任務は、次の通りとする。

(1)   会長は、本会を代表して会務を総理する。

(2)   副会長は、会長を補佐して、会務を掌理し会長に事故あるときはその代理となる。

(3)   事務局長は、会務を総括し、その執行にあたる。

(4)   会計幹事は、会の財政を管理する。

(5)   常任幹事は、会則所定の事項を審理し、会務の執行にあたる。

(6)   会計監査は、会の事業および会計経理を検査監督し、その適正を期し、監査結果を常任幹事会および総会に報告するとともに、必要があるときは、その是正を建議する。

第9条 役員の選出は、次の通りとする。

(1)   名誉会長は、渋谷ファッション&アート専門学校の校長とする。

(2)   名誉会長、会長、副会長、事務局長、会計幹事は常任幹事会で選出し、総会の承認を受けるものとする。

(3)   常任幹事は会員の中から選出し、総会で承認を受けるものとする。

(4)   会計監査は、常任幹事の中から2名選出し、総会で承認を受けるものとする。

第10条 名誉会長の任期は在任期間とする。その他の役員の任期は2年とし再任を妨げない。

第11条 名誉顧問および顧問は以下の通りとする。

(1)   名誉顧問は、田中千代学園の理事長とする。

(2)   顧問は、常任幹事会の決議を経て、会長が委嘱するものとする。

 

第五章      会議

第12条 本会の会議は、総会、常任幹事会の二種とし、会長が招集する。

 

第13条 定例総会は、原則として、毎年5月に開催し、次の事項を審議する。

(1)   予算および決算の承認

(2)   役員の改選

(3)   会則の決定および改正

(4)   事業計画その他重要事項

    2 臨時総会は、会長が必要に応じて招集する。ただし、常任幹事会が必要と認めたとき、すみやかにこれを開催しなければならない。

第14条 総会は、10名以上の出席によって成立し出席会員の過半数によって議決する。

 

第15条 常任幹事会は、原則として、月1回開催し、次の事業を行う。

(1)   総会で決議された事項および会則所定事項を執行する。

(2)   総会に付議する事項および会則所定事項を審議する。

2 常任幹事会は、会長が必要と認めたとき、または、常任幹事の3分の1以上の請求があったときは、いつでも開催しなければならない。ただし、常任幹事会の決議は、常任幹事の3分の2以上の同意がなければならない。

3 常任幹事会は、会務の執行に当たり専門部門会を置くことが出来る。

 

第六章      会計

第16条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日とし、決算は、3月末日に行い、会計監査を受けなければならない。

第17条 会員は次に定める入会金を納めなければならない。

 入会金 15,000円

第18条 入会金を納入しない者は、会員たる権利を行使することは出来ない。

第19条 本会の維持費は、入会金、利子、寄附金、賛助金および雑収入をもってあてる。

 

第七章      補則

第20条 本会則は、常任幹事会の3分の2以上の同意および総会出席者の過半数の承認を得なければ、改正することが出来ない。

第21条 会員は、住所、氏名、電話番号、Eメールアドレスを変更したときは、速やかに会に届けなければならない。連絡が取れない会員は退会扱いとする。

第22条 本会の会則の定めのない事項は、常任幹事会の議決で行う。

 

附則

 

第1条 本会則は、平成30年4月1日から施行する。